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MIE Association of Occupational Therapists.
東日本大震災

定款Articles of inoorporation

一般社団法人三重県作業療法士会定款

   第1章 総則

 

(名 称)
1条 当法人は、一般社団法人三重県作業療法士会と称する。

(事務所)
2条 当法人は、主たる事務所を三重県四日市市塩浜本町2丁目36に置く。

(目 的)
3条 当法人は、社団法人日本作業療法士協会の目的に沿い、三重県内の作業療法士の研鑽、作業療法の普及と発展を図り、地域医療・保健・福祉の向上に資することを目的とし、それを達成するため、次の事業を行う。

(1) 作業療法の研修会等の開催に関すること。
(2) 作業療法の調査・研究に関すること。

(3) 作業療法の刊行物の発行に関すること。

(4) 作業療法の普及指導に関すること。

(5) 作業療法士の社会的地位の向上に関すること。

(6) 内外関係団体との提携交流に関すること。

(7) その他前各号の目的を達成するために必要と認められること。

(公 告)
4条 当法人の公告は、電子公告に掲載する方法による。


(機関の設置)

5条 当法人は、理事会、監事を置く。

 

2章 社員および会員

 

(会員の種別)
6条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  社団法人日本作業療法士協会員であり、三重県内に勤務する者、又は在住する者で、当法人の目的に賛同した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体。

 

(入 会)
7条 会員となろうとする者は、理事会で別に定めるところにより、入会の申込みを行うこととする。ただし、正会員は社団法人日本作業療法士協会に入会している者とする。
   2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。

 (会費等)
8条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 (任意退会)
9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)
10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他この法人の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を棄損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

    2 前項各号の規定により会員を除名しようとする時は、除名の決議を行う社員総会において、そ
の会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

 (会員資格の喪失)
11条 会員は次のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。

(1)当該会員が死亡又は解散もしくは破産したとき。
(2)当該会員が社団法人日本作業療法士協会を退会したとき。
(3)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(4)総会員が同意したとき。
 (休 会)
12条 会員は、別に定めるところにより、休会届を提出することで、任意に休会することができる。

 

(拠出金品の不返還)
13条 会員が前4条の規定により資格を喪失又は休会しても、既に納付した会費その他の拠出金品は返還しない。

3章 社員総会

 

(種 類)
14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構 成)
15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
  2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)
16条 社員総会は、「法人法」に規定する事項及び次の事項を決議する。

(1)入会の基準並びに会費の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定

(5)各事業年度の事業計画の決定

(6)各事業年度の事業報告及び決算報告
(7)定款の変更
(8)借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)解散及び残余財産の処分
10)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
11)理事会において社員総会に付議した事項
12)その他この法人の運営に関する重要な事項並びに「法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

 (開 催)

17条 定時社員総会は、原則として年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2  臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、または総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的たる事項を示して招集の請求があったときに開催する。

 (招 集)
18条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
  2 会長は、前条第2項に基づく請求があったときには、30日以内に社員総会を招集しなければな
らない。   3 会長が前条第2項に基づく請求があったにもかかわらず、30日以内に社員総会を招集しない場合、会員は裁判所の許可を得て社員総会を招集することができる。
  4 社員総会を招集するには正会員に対し、社員総会の目的たる事項およびその内容ならびに日時お
よび場所を示して、開会の日の7日前までに書面を持って通知しなければならない。

 (議 長)
19条 社員総会の議長は、その社員総会において出席正会員の中から選出する。

 (定足数)
20条 社員総会は、総正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。これがなければ開会することができない。

 (決 議)  
21条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別に定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の事項に関する決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任

(3)定款の変更
(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

 

 (議決権の書面による行使および代理行使)
22条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって議決権を行使することができ、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。書面または電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

 (社員総会の決議の省略)
23条 理事または正会員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 (報告の省略)
24条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

 (議事録)
25条 社員総会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

 

4章 役員等

 

 (役員の種別及び定数)
26条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
   2 理事のうち、1名を代表理事とする。

   3 代表理事を会長とし、2名以内を副会長、理事のうち3名以内を常任理事とする。

 (選任等)
27条 理事および監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
  2 会長、副会長、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
  3 理事会は社員総会の決議により、代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

 

 (理事の職務)
28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより当法人の業務を遂行する。
  2 会長は当法人を代表し、業務を総轄する。
  3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を掌握する。なお、会長が事故・病気・転出等のため
職務遂行ができないときは、会長に代わり職務を代行する。
  4 常任理事は、会長および副会長とともに、当法人の活動方針及び理事会で審議すべき事項の選定・
整理を行う。

 (監事の職務)
29条 監事は当法人の事業及び会計に関し、次の各号に規定する業務を行う。

(1)当法人の会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務遂行の状況を監査すること。
(3)会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求、若しくは招集すること。
  2 監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
  3 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。


 (役員の任期)
30条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合において、定員を欠くに至った場合には新たに選
任された者が就任するまではその職務を行う権利義務を有する。


 (役員の解任)
31条 役員は社員総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。


 (役員の報酬等)

32条 役員の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

 (顧問及び相談役)
33条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
  2 顧問は正会員以外のものから会長が理事会の議決を得て委嘱する。相談役は正会員の中から会長
が理事会の議決を得て任命する。
  3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて、会長に助言する。

  4 顧問及び相談役の任期は委嘱又は任命した会長の在任期間中とする。

  5 顧問及び相談役は、無報酬とする。

  6 顧問及び相談役には費用を弁償することができる。

 

   第5章 理事会

 

 (種 類)
34条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

 (構 成)
35条 定例理事会及び臨時理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権 限)
36条 定例理事会は、次の事項を決議する。

(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会で決議した事項の執行に関する事項
(3)当法人の業務の執行に必要とされる委員会の設置及び委員会の運営に必要な事項
(4)その他社員総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
  2 会長、副会長および常任理事は、法人の活動方針および理事会で審議すべき事項の選定・整理を行い、理事会の審議を円滑に進めるため、適時に開催する。

 

 (開 催)
37条 定例理事会は、年3回以上開催する。
  2 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事総数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったときに開催する。

(招 集)
38条 理事会は、原則として会長が招集する。
  2 理事会を招集するには、理事に対して、日時および場所をあらかじめ文書または電磁的方法をも
って通知しなければならない。

(議 長)
39条 理事会の議長は、原則として会長がこれに当たる。

(定足数)
40条 定例理事会は、理事総数の2分の1以上の出席をもって成立する。

(決 議)
41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、継続審議とする。なお、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
42条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。(理事会規則)

43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める理事会規則による。

 

6章 資産及び計算  

 

 (事業年度)
44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び予算)
45条 当法人の事業計画書および収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長、副会長及び常任理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。

 (暫定予算)
46条 前条の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び決算)
47条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)計算書類(貸借対照表、収支計算書)
(4)計算書類の附属明細書

 (借入金)
48条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、正会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。 


   第7章 定款の変更及び解散 

 

 (定款の変更)
49条 この定款の変更は、社員総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

 (解散および残余財産の処分)
50条 当法人の解散は「法人法」第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由による他、社員総会において総正会員の半数以上であって総正会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
  2 解散のとき存する残余財産は、社員総会において総正会員の有する議決権の3分の2以上の多数
をもって決定し、当法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

 

   第8章 委員会

 

 (委員会)
51条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
  2 委員会の委員は、理事会が選任する。

  3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

   第9章 事務局

 
 (設置等)
52条 当法人の事務を処理するために、事務局を置く。
  2 事務局には事務職員若干名を置くことができる。

  3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が社員総会の決議により別に定める。

 (備付帳簿及び書類)
53条 事務局には、別に定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。

 

10章 附則

 

(委 任)
54条 この定款の定めるものの他、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(最初の事業年度)
55条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名または名称、住所)
56条 設立時の社員は次のとおりとする。
 *第56条は、個人情報保護の観点により一般公開する定款にはその詳細を記載しないものとします。

(法令の準拠)
57条 この定款に定めのない事項は、すべて「法人法」、その他の法令によるものとする。

 

本会は、本定款をもって平成23年4月1日に登記手続きを行い、「一般社団法人三重県作業療法士会(会社法人等番号) 1900−05−009734 」として成立いたしました。







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三重県作業療法士会 事務局

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